深夜酒類提供飲食店の届出は必要?不要?徹底解説

バーや居酒屋を深夜0時以降も営業したいとお考えのオーナー様から、「深夜営業には何か手続きが必要ですか?」というご相談をよくいただきます。結論から言うと、お店の業態によって届出が必要なケースと不要なケースに分かれます。この記事では、風営法を扱う行政書士の立場から、わかりやすく解説します。
届出が【必要】なお店
ポイントは「主としてお酒を提供しているかどうか」です。メニューの中心がアルコール類であれば、深夜0時以降も営業する場合は届出が必須となります。
届出が【不要】なお店
牛丼屋やラーメン屋など、主食を主に提供する飲食店は深夜酒類提供飲食店営業に該当しないとされています。飲食店の営業許可さえ取得していれば、深夜帯に営業でき、酒類の提供も可能です。
届出の主な要件
届出が必要な場合、営業を開始するには以下の要件をすべて満たす必要があります。
① 用途地域の確認 届出が可能なのは、商業地域・近隣商業地域・工業地域・準工業地域などです。物件を契約する前に必ず確認しましょう。
② 店舗の構造基準 客室の照度を20ルクス以下にしない構造・設備であること、複数客室の場合は各室9.5㎡以上であること、室内に見通しを妨げる設備(おおむね1m以上のもの)を置かないこと、客室入口に施錠設備を設けないことなどが求められます。
③ 接待・遊興の禁止 接待を伴う場合は「風俗営業許可」が必要となり、深夜営業はできなくなります。また、客に遊興させる形態(DJイベント・ショーなど)は「特定遊興飲食店営業許可」が必要です。
手続きの流れ
①飲食店営業許可の取得 → ②深夜酒類提供飲食店営業開始届出書の提出 → ③受理から10日後に深夜営業スタート、という流れです。
まとめ
「うちは届出が必要?」と迷ったら、まず業態の確認と用途地域のチェックから始めましょう。届出には警察署が求める精度の図面作成が必要で、ここでつまずくオーナー様が多くいらっしゃいます。
当事務所では、図面作成から書類作成・警察署への提出までワンストップで代行しております。
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