深夜0時以降も営業したい!深夜酒類提供届出の完全ガイド【2025年版】

越谷市でバーを開業予定の方へ。深夜0時以降も営業するには「深夜酒類提供飲食店営業届出」が必要です。風俗営業許可専門の行政書士が、最新情報を踏まえて徹底解説します。
深夜酒類提供届出とは
深夜酒類提供飲食店営業は、【許可制】ではなく【届出制】です。つまり、警察署の許可を得るのではなく、届出を行うことで営業できます。
対象となる営業:
- 深夜0時から午前6時までの時間帯
- 主に酒類を提供する飲食店
- バー、居酒屋など
**重要:**届出が受理されると、届出受理日の翌日から起算して10日を経過した日から営業開始できます。風俗営業許可の55日と比べて非常に短期間です。
「主に酒類を提供」の判断基準
「営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く」とされています。
深夜届出が必要な業態:
- バー、酒場
- スナック
- 立ち飲み屋
- 居酒屋
深夜届出が不要な業態:
- ラーメン店、うどん・そば店
- 定食屋、レストラン
- ピザ店、お好み焼き店
判断が難しい場合は、決して自己で判断するのではなく所轄の警察署に判断してもらうようにしてください。
必要書類と図面作成
主な必要書類
- 営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 図面(平面図、求積図、照度図、見取り図)
- メニュー表
- 飲食店営業許可証の写し
- 住民票(本籍地記載)
- 身分証明書(本籍地の市区町村発行)
- 賃貸借契約書の写し
図面作成の重要性
この届出で一番大変なのは「図面の作成」です。店内を細かく測量し、CADやExcel等で作成します。
図面の種類:
- 平面図: 営業所全体を上から見た配置図
- 求積図: 営業所面積、客室面積の計算式を記載
- 照度図: 音響照明設備図
- 営業所周辺見取り図: 半径100m程度の範囲
飲食店営業許可の添付図面は使えません。規制目的や管轄する機関が違うため、図面に求められるポイントも異なります。
メニュー表の注意点
「○○円〜」といった曖昧な表記や、変動のある料金の記載については指導が入ります。また、料金は税込価格で記載する必要があります。
届出から営業開始までの期間
結論から言うと、2~3週間程度で営業を開始できます。
スケジュール:
- 届出書類の作成:数日
- 図面の作成:3日程度
- 添付書類の収集:数日
- 届出提出
- 10日間の猶予期間
- 営業開始
接待行為は絶対NG
深夜酒類提供飲食店では、接待行為はできません。1号営業と深夜酒類提供飲食店は併用することはできません。
接待に該当する行為:
- 特定の客に付き添う
- 継続的な会話
- お酌
- カラオケのデュエット
- ダンス・ゲームの相手
「特定のお客様」「接客にかける時間」がポイントです。ガールズバー、コンセプトバー、コンカフェでは特に注意が必要です。
飲食店営業許可との関係
深夜酒類提供届出を行う前提として、飲食店営業の許可を取得する必要があります。
既に許可を取得して許可書の交付待ちの状態であれば、保健所の発行する証明書や申請書の副本をもって、これに替えることが出来ます。
賃貸物件での注意点
賃貸借物件において深夜酒類提供飲食店を営業しようとするときは、物件を使用する権限を証明する賃貸借契約書等のほか、深夜営業を行うことに対する(使用)承諾書を添付するよう求められるケースが多くあります。
物件の貸主には、深夜帯に酒類を提供する店であることを事前にしっかりと伝えておきましょう。
営業開始後の義務
従業者名簿の作成
深夜にお酒を提供する飲食店を営業する場合は、従業者名簿を作成し、常に最新の状態にして、お店に置いておかなければなりません。
変更・廃業時の届出
- 営業内容の変更:変更届の提出
- 店舗移転・譲渡:新規届出が必要
- 閉店:廃業届の提出(必須)
廃業届を出さないままにすると、営業していると見なされ、行政からの調査や連絡が続く場合があります。
行政書士に依頼するメリット
行政書士に依頼する飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店開始届の報酬の相場ですが、10〜15万円程度(税込)となっています。
当事務所の料金(越谷市):
- 図面作成のみ:88,000円〜
- フルサポート:110,000円〜
専門家に依頼する価値:
- 図面作成の負担軽減
- 最短スケジュールでの営業開始
- 警察署との事前調整
- 不備による遅延リスクの回避
物件契約してからオープンまでの間は、経営者の方は内装業者さんとの打ち合わせや求人・広告宣伝などの対応に追われます。専門家に任せることで、本業の開業準備に専念できます。
まとめ:深夜営業届出5つのポイント
✅ 届出制で比較的容易
風俗営業許可より要件が緩く、届出後10日で営業開始可能
✅ 図面作成が最大の難関
CADでの精密な作図が必要、専門家への依頼を推奨
✅ 接待行為は絶対NG
特定客への付き添い、継続的会話は違反
✅ 飲食店営業許可が前提
保健所での許可取得が必須
✅ 用途地域の確認必須
住居専用地域では営業不可、物件契約前に確認
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