風俗営業1号~5号の違いを徹底比較|あなたのお店はどれ?【越谷市】

「自分のお店は何号営業になるの?」開業を考えている方から、よくこんな質問をいただきます。風俗営業許可専門の行政書士が、2025年最新の法改正を踏まえて、1号から5号までの違いを分かりやすく解説します。
風俗営業の分類|接待飲食等営業と遊技場営業
風営法においては1号営業から3号営業までを「接待飲食等営業」といい、4号営業・5号営業は「遊技場営業」と呼ばれています。
営業時間の原則: 原則として、日の出から深夜0時までとなります(4号営業・5号営業を除く)。埼玉県では条例により、一部の営業で深夜1時までの延長が認められています。
1号営業:接待飲食等営業(キャバクラ・スナック)
定義
キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業
該当する業態
- キャバクラ
- ホストクラブ
- スナック
- ラウンジ
- ガールズバー(接待あり)
「接待」とは何か
風営法における接待とは、「歓楽的な雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」を指します。
具体的な接待行為:
- 特定の客に付き添う
- 継続的な会話
- お酌をする
- カラオケのデュエット、選曲
- ダンス、ゲームの相手
**重要:**カウンター越しに話すだけでも「接待」に該当します。
構造基準
- 客室面積: 16.5㎡以上(2室以上の場合)
- 照明: 5ルクス以上
- 見通し: 客室内が見通せる構造
- 客室に高さ1m以上の仕切りを設けない
営業時間
原則として深夜0時まで
2号営業:低照度飲食店
定義
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの
該当する業態
- 照度10ルクス以下の飲食店
- 雰囲気重視の暗いバー
**注意:**現在はほとんど存在しない営業形態です。接待行為は一切できません。
構造基準
- 客室面積: 5㎡以上(遊興営業は33㎡以上)
- 照明: 10ルクス以下(5ルクス以上)
営業時間
原則として深夜0時まで
3号営業:区画席等設置飲食店
定義
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
該当する業態
外から店内を見渡すことが困難であること、客席の広さが5㎡以下であることの2つの条件を満たす形態
- カップル喫茶
- 個室型飲食店(5㎡以下の個室)
- VIPルーム設置店
構造基準
- 個室の広さ:5㎡以下
- 見通しが困難な構造
営業時間
原則として深夜0時まで
4号営業:遊技場営業(麻雀店・パチンコ店)
定義
まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
該当する業態
遊技設備を設置し、射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
- 麻雀店
- パチンコ店
4号と5号の違い
「4号営業」は「遊技方法自体が射幸心をそそる恐れがあるもの」、「5号営業」は「遊技設備が本来の用途と別に射幸心をそそる可能性があるもの」
5号営業:ゲームセンター等
定義
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗
該当する業態
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備を、本来の用途以外に射幸心をそそる遊技に利用する形で設置し、お客様に遊技をさせる営業
- ゲームセンター
- アミューズメント施設
一覧比較表
| 項目 | 1号営業 | 2号営業 | 3号営業 | 4号営業 | 5号営業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 業態 | キャバクラ・スナック | 低照度飲食店 | 個室飲食店 | 麻雀・パチンコ | ゲームセンター |
| 接待 | 可能 | 不可 | 不可 | - | - |
| 客室面積 | 16.5㎡以上 | 5㎡以上 | 5㎡以下 | - | - |
| 照明 | 5ルクス以上 | 10ルクス以下 | 10ルクス以下 | - | - |
| 営業時間 | 0時まで | 0時まで | 0時まで | 11時(条例による) | 0時(条例による) |
あなたのお店はどれ?判断フローチャート
ステップ1:飲食店か遊技場か
飲食を提供する → 1号・2号・3号のいずれか
遊技を提供する → 4号または5号
ステップ2:飲食店の場合
接待行為がある → 1号営業
店内が暗い(10ルクス以下) → 2号営業
5㎡以下の個室がある → 3号営業
どれにも該当しない → 風俗営業許可は不要(飲食店営業許可のみ)
ステップ3:遊技場の場合
麻雀・パチンコなど遊技自体が射幸心をそそる → 4号営業
ゲーム機を設置 → 5号営業
2025年法改正のポイント
2025年(令和7年)の法改正で、個人には「5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金」あるいはその両方、法人には最大で3億円以下の罰金が科されることになりました。
新たに禁止された行為: 「恋愛感情につけ込む営業」や「虚偽の料金説明」などが新たに禁止されました。
広告規制の強化: 接客従業者の営業成績を強調した広告や、ランキング制を過度にアピールする広告は問題視されています。
越谷市での開業なら
1号営業(キャバクラ・スナック)の場合
- 届出先: 越谷警察署(048-964-0110)
- 営業不可エリア: 住居専用地域
飲食店営業許可も必須
保健所の飲食店営業許可が必要です。
無許可営業は絶対NG
無許可で「接待」行為を行うと無許可風俗営業になり、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金(併科あり)という重い罪を科せられます
さらに:
- 営業停止命令
- 5年間は新たな許可が取得できない
まとめ:営業種別の選択が重要
✅ 接待をするなら1号営業
カウンター越しの会話も接待に該当。キャバクラ・スナックは1号営業。
✅ 2号・3号営業は稀
現在ではほとんど存在しない営業形態。
✅ 遊技場は4号・5号
麻雀・パチンコは4号、ゲームセンターは5号。
✅ 判断に迷ったら専門家へ
営業形態の判断を誤ると、後から問題になります。
✅ 無許可営業NG
2025年改正で罰則が大幅強化。必ず許可を取得してください。
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