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行政書士事務所 nana
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風俗営業許可申請

  1. 風俗営業許可申請

風俗営業、特定遊興飲食店営業を営む場合は、公安委員会の許可が必要になります。

性風俗特殊営業、深夜酒類提供飲食店を営む場合は、公安委員会への届出が義務づけられています。

様々な営業の種類の中で、自分がやりたいお店はどこに当てはまるのか、どの許可(届出)が必要なのか、必ずきちんと確認しましょう!

風俗営業の種類

風俗営業

接待飲食等営業1号営業キャバレー・料理店・社交飲食店設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
2号営業低照度飲食店設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(1号該当除く)
喫茶店、バーその他
3号営業区画席飲食店設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
喫茶店、バーその他
遊技場営業4号営業マージャン店・パチンコ店等設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
5号営業ゲームセンター等スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業

性風俗特殊営業

店舗型1号営業ソープランド浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
2号営業個室型ファッションヘルス個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業
3号営業ストリップ、ヌードスタジオ等専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業
4号営業モーテル、ラブホテル等専ら、異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
5号営業アダルトショップ、大人のおもちゃ屋等店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
6号営業政令で定めるもの(出会い系喫茶)前各号に掲げるものほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの
無店舗型1号営業派遣型ファッションヘルス等人の住居又は宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
2号営業アダルトビデオ等通信販売電話その他の方法による客の依頼を受けて、専ら、写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業で当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
映像送信型インターネット型、ダイヤルQ2型、パソコン通信型専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く)により営むもの

特定遊興飲食店営業

ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)

深夜酒類提供飲食店

スナック、酒場等、客に酒類を提供して営む飲食店営業を深夜(午前0時~午前6時まで)において営むもの(営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)

手数料はいくら?

※埼玉県の場合

風俗営業の手数料

区分手数料備考
1営業の許可申請(1)ぱちんこ屋の許可申請¥25,000検定機がある場合は2,800円を加算した額同時申請の場合、2件目からは基本額から8,600円を減じた額  *検定を受けた型式に属する遊技機27,800円+(台数×40円) 認定遊技機のみの場合は25,000円 
3ヶ月以内の期間を限って営む営業の許可申請¥15,000
(2)キャバレー・社交飲食店・料理店・まあじやん屋・ゲームセンター等の許可申請¥24,000
3ヶ月以内の期間を限って営む営業の許可申請¥14,000
③特例許可申請(火災、震災等自己の責任によらない事由により滅失した営業所の許可申請)ぱちんこ¥34,600
その他
¥30,800
2許可証の再交付¥1,200 
3相続承認申請¥9,000同時申請の場合、2件目からは1件に付き3,800円
4合併承認申請¥12,000同時申請の場合、2件目より1件に付き3,800円
5分割承認申請¥12,000同時申請の場合、2件目より1件に付き3,800円
6営業所の構造設備変更承認申請¥9,900 
7許可証の書換え¥1,500
8特例風俗営業者認定申請¥13,000同時申請の場合、2件目より1件に付き10,000円
9特例風俗営業者認定証再交付¥1,200 
10遊技機認定申請¥4,3404,300円+(台数×40円)
11遊技機変更承認申請¥5,2005,200円+(台数×40円)
認定遊技機のみの場合2,400円
12管理者講習¥2,600講習1時間につき650円
13店舗型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業の届出確認書交付手数料¥11,900 
14受付所を設けて営む無店舗型性風俗特殊営業の届出確認書交付手数料納付額=¥3,400+(¥8,500×受付所数)
※受付所の数によって料金が異なるので窓口でお尋ねください。
15無店舗型性風俗営業、映像送信型性風俗特殊営業、無店舗型電話異性紹介営業の届出確認書交付手数料¥3,400 
16届出内容の変更届出に対する届出確認書(受付所営業を除く。)の交付手数料¥1,500 
17届出内容の変更届出(受付所の新設に係るもの)の届出確認書の交付手数料納付額=¥1,900+(¥8,500×受付所数)
※受付所の数によって料金が異なるので窓口でお尋ねください。
18届出確認書の再交付手数料¥1,200 

特定遊興飲食店営業の手数料

手数料の区分手数料の額備考
1営業の許可申請①ぱちんこ屋の許可申請¥25,000検定機がある場合は2,800円を加算した額同時申請の場合、2件目からは基本額から8,600円を減じた額  *検定を受けた型式に属する遊技機27,800円+(台数×40円) 認定遊技機のみの場合は25,000円 
3ヶ月以内の期間を限って営む営業の許可申請¥15,000
②キャバレー・社交飲食店・料理店・まあじやん屋・ゲームセンター等の許可申請¥24,000
3ヶ月以内の期間を限って営む営業の許可申請¥14,000
③特例許可申請(火災、震災等自己の責任によらない事由により滅失した営業所の許可申請)ぱちんこ¥34,600
その他
¥30,800
2許可証の再交付¥1,200 
3相続承認申請¥9,000同時申請の場合、2件目からは1件に付き3,800円
4合併承認申請¥12,000同時申請の場合、2件目より1件に付き3,800円
5分割承認申請¥12,000同時申請の場合、2件目より1件に付き3,800円
6営業所の構造設備変更承認申請¥9,900 
7許可証の書換え¥1,500
8特例風俗営業者認定申請¥13,000同時申請の場合、2件目より1件に付き10,000円
9特例風俗営業者認定証再交付¥1,200 
10遊技機認定申請¥4,3404,300円+(台数×40円)
11遊技機変更承認申請¥5,2005,200円+(台数×40円)
認定遊技機のみの場合2,400円
12管理者講習¥2,600講習1時間につき650円
13店舗型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業の届出確認書交付手数料¥11,900 
14受付所を設けて営む無店舗型性風俗特殊営業の届出確認書交付手数料納付額=3,400+(8,500円×受付所数)
※受付所の数によって料金が異なるので窓口でお尋ねください。
15無店舗型性風俗営業、映像送信型性風俗特殊営業、無店舗型電話異性紹介営業の届出確認書交付手数料¥3,400 
16届出内容の変更届出に対する届出確認書(受付所営業を除く。)の交付手数料¥1,500 
17届出内容の変更届出(受付所の新設に係るもの)の届出確認書の交付手数料納付額=1,900円+(8,500円×受付所数)
※受付所の数によって料金が異なるので窓口でお尋ねください。
18届出確認書の再交付手数料¥1,200 

許可を受けられない場合

次の欠格事由に当てはまる方は、許可が受けられないので必ず確認しましょう!

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
  2. 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
  3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
  4. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  5. 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
  6. 精神機能の障がいにより風俗営業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  7. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
  8. 法人の役員、法定代理人が上記1から6までに掲げる事項に該当するとき

許可申請に必要な添付書類

  1. 営業の方法を記載した書類
  2. 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書)
  3. 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
  4. 住民票の写し
  5. 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
  6. 市区町村長の発行する身分証明書
  7. 法人の場合は、更に定款、登記簿謄本及び役員の前記4から6までの書面
  8. 管理者を選任する場合は、選任する管理者の誓約書、前記4から6までの書面
  9. パチンコ屋の場合は、更に検定通知書の写し、製造業者の保証書等

許可申請等の窓口

申請の窓口は、営業所(無店舗型の場合は事務所又は住所地)を管轄する警察署です。

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