飲食店開業に必要な資格
食品衛生責任者の資格
食品に関わる事業を行う場合、必ず必要になる資格です。
食品衛生協会が行う講習を1日受講し、その場でテストに合格すれば資格を得られます。
講習内容(受講料 ¥10,000)計 6時間
- 衛生法規
- 公衆衛生学
- 食品衛生学
※eラーニング方式での受講も可能です。
※栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、食品衛生管理者の有資格者の方は、受講せず申請をして食品衛生責任者になることができます。
防火管理者の資格
火災による被害の防止を図るため、火災予防の対象となるものの管理権原者は、防火管理者を選任し、消防計画の作成、その消防計画に基づく”防火管理上必要な業務”を行わせなければなりません。
取得方法
消防署で行う防火管理資格講習会を受講すると資格が付与されます。
講習の課程を修了することにより取得できる資格は、講習の種別によって「甲種防火管理講習」と「乙種防火管理講習」に区分されますが、いずれも管理権原者から選任されなければ「防火管理者」ではありません。
講習内容
講習種別 | 講習時間 | 講習内容 |
---|---|---|
甲種新規講習 (¥8,000) | 約10時間 (2日間講習) | 防火管理の意義及び制度 火気管理、施設・設備の維持管理 防火管理に係る訓練及び教育 防火管理に係る消防計画など |
乙種講習 (¥7,000) | 約5時間 (1日講習) | 上記の講習事項のうち、基礎的な知識及び技能 |
甲種再講習 (¥7,000) | 約2時間 (半日講習) | 最近の法令改正の概要 火災事例研究 |
飲食店を開くときの流れ
事前確認
新たにお店を開くにあたり、どのような手続きが必要になるのかを事前に確認しましょう。
- 施設を工事する前に、その施設が基準に適合しているか事前に確認することをお勧めします。
※許可を受けていた施設を居抜きで営業する場合も同様
申請書・届出書の提出
以下の必要書類を、営業開始の14日前頃までに提出し、施設検査の予約をする。
営業許可申請の必要書類
- 営業許可申請書
- 施設の構造および設備を示す平面図
- 食品衛生責任者の資格を証明する書類(写し可)
- (法人のみ)法人番号を確認できる書類<登記事項証明書等>(写し可)
- 手数料
- 水道水以外の水を使用する場合は水質検査成績書
営業届の必要書類
- 営業届
- 食品衛生責任者の資格を証明する書類(写し可)
- (法人のみ)法人番号を確認できる書類<登記事項証明書等>(写し可)
施設検査(営業許可申請の場合のみ)
施設が基準に適合しているか検査を受けます。
基準に適合していることが確認できない場合は、再検査となります。
営業許可交付
保健所窓口で交付となります。
営業許可取得後の手続き等
営業許可取得後に、変更等が生じた場合には、各種手続きが必要になります。
変更届
- 食品衛生責任者を変更したとき
- 自宅住所や姓を変更したとき(個人で許可を受けた場合)
- 法人の名称・代表者・本社所在地等を変更したとき(法人で許可を受けた場合)
- 営業所の名称を変更したとき
- 施設の構造設備を変更したとき
※構造設備の大幅な変更や増改築は、新規の営業許可申請が必要になる場合があります。
廃業届
- お店の営業をやめたとき
承継届
- 営業内容を事業譲渡するとき(個人経営⇔法人経営)
- 営業者の地位を相続により承継したとき(個人)
- 営業者の地位を合併・分割により承継したとき(法人)
※承継された旨が分かる書類等を添付する必要があります。
事業譲渡契約書の写し・戸籍謄本・登記事項全部証明書等
継続申請
営業許可の有効期間満了後に引き続き営業を行う場合は、有効期間の満了する1.2か月前に余裕を持って、継続申請することをお勧めいたします。
- 食品衛生責任者の資格を証明する書類(写し可)
- (法人のみ)法人番号を確認できる書類(登記事項証明書等)(写し可)
- 実務講習会修了証
- 手数料
- 水道水以外の水を使用する場合は水質検査成績
健康診断
従事者の健康診断は、食品衛生上の危害の発生防止に必要な健康状態の把握のため行いましょう。
食品衛生責任者実務講習会
食品衛生責任者は、定期的な食品衛生に関する講習会の受講するようにしましょう。
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