【埼玉県越谷市】バー開業に必要な許可・資格を完全解説!


この記事では、バー開業に必要なすべての許可と資格を、手続きの流れとともに詳しく解説します。

1. バー開業に必要な許可・資格の全体像

バーを開業するには、以下の許可・資格が必要です。

必ず必要なもの

許可・資格管轄必要性
飲食店営業許可保健所全ての飲食店に必須
食品衛生責任者都道府県各店舗に1名必須
深夜酒類提供飲食店営業届出警察署深夜0時以降営業する場合

条件により必要なもの

許可・資格条件
防火管理者収容人員30名以上の店舗

2. 飲食店営業許可の取得方法

飲食店営業許可とは

飲食店営業許可は、食品を調理して提供するすべての飲食店に必要な許可です。バーも食品衛生法上の「飲食店営業」に該当するため、必ず取得しなければなりません。

主な許可基準

施設基準

  • 厨房設備
    • 2槽シンクまたは食器洗浄機
    • 手洗い設備(消毒設備付き)
    • 給湯設備
  • 床・壁・天井
    • 清掃しやすい材質
    • 耐水性のある構造
  • 換気設備
    • 適切な換気扇の設置
  • トイレ
    • 客用トイレに手洗い設備
    • 専用の手洗い設備(従業員用)
  • 冷蔵・冷凍設備
    • 温度計付きの冷蔵庫

申請の流れ

Step 1:事前相談(工事着工前)

 内容: 保健所に図面を持参し、施設基準を満たしているか確認

💡 重要ポイント: 工事前の事前相談は必須!工事後に基準を満たしていないことが判明すると、再工事が必要になります。

Step 2:申請書類の提出

 場所: 管轄の保健所

必要書類:

  • 営業許可申請書
  • 施設の構造及び設備を示す図面
  • 食品衛生責任者の資格証明書
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 水質検査成績書(貯水槽使用の場合)

申請手数料: 17,600円

Step 3:施設検査

 内容: 保健所職員が実際に店舗を訪問し、施設基準を満たしているか検査

Step 4:許可証交付


3. 深夜酒類提供飲食店営業の届出

深夜酒類提供飲食店営業届出とは

午前0時を超えて酒類を提供する飲食店は、警察署に「深夜酒類提供飲食店営業届出」を提出する必要があります。

対象となる営業

  • 深夜(午前0時〜午前6時)に酒類を提供する

💡 ポイント: 深夜に営業していても、食事がメインであれば届出不要な場合もあります。

届出の流れ

Step 1:事前相談

 場所: 管轄警察署の生活安全課

Step 2:必要書類の準備

届出に必要な書類:

  • 営業開始届出書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 営業所の図面(平面図、求積図、音響照明図)
  • 営業所周辺の略図
  • 用途地域を証明する書類
  • メニュー表
  • 住民票
  • 飲食店営業許可書の写し
  • 定款、履歴事項全部証明書(法人の場合)

Step 3:届出書の提出

時期: 営業開始の10日前まで 場所: 管轄警察署の生活安全課

届出手数料: 無料

Step 4:受理と営業開始

時期: 届出から10日経過後 内容: 特に問題がなければ受理され、営業開始可能


4. 食品衛生責任者の資格取得

食品衛生責任者とは

飲食店には必ず1名以上の「食品衛生責任者」を置く必要があります。食品衛生責任者は、店舗の衛生管理を担当する責任者です。

資格取得方法

講習会を受講する

💡 注意: 講習会は月に数回程度しか開催されないため、早めの予約が必要です。


5. 防火管理者の資格(該当する場合)

防火管理者とは

収容人員が30名以上の店舗では、「防火管理者」を選任し、消防署に届け出る必要があります。


6. よくある質問

Q1:飲食店営業許可と深夜酒類提供届出、どちらを先に取得すべき?

A: 飲食店営業許可を先に取得してください。深夜酒類提供届出には、飲食店営業許可証のコピーが必要になる場合があります。

Q2:深夜0時までの営業なら深夜届出は不要?

A: 深夜0時までであれば、深夜酒類提供届出は不要です。ただし、少しでも0時を超える場合は届出が必要になります。

Q3:住居専用地域ではバーを開業できない?

A: 原則として、第一種・第二種低層住居専用地域では飲食店の営業ができません。事前に用途地域を確認してください。

Q4:個人事業主でも法人でも手続きは同じ?

A: 基本的な流れは同じですが、法人の場合は登記事項証明書などの追加書類が必要になります。

Q5:食品衛生責任者は変更できる?

A: はい、変更可能です。変更があった場合は保健所に届け出が必要です。


まとめ

必須の許可・資格

  1. 飲食店営業許可(保健所)
  2. 食品衛生責任者(講習受講)
  3. 深夜酒類提供飲食店営業届出(警察署・深夜営業する場合)

条件次第で必要

  1. 防火管理者(収容人員30名以上)

開業成功のポイント

✅ 事前相談を必ず行う 保健所・警察署への事前相談で、不備を未然に防ぎましょう。

✅ スケジュールに余裕を持つ 最低でも開業3ヶ月前から準備を始めることをおすすめします。

✅ 専門家の活用も検討 複雑な手続きに不安がある場合は、行政書士への依頼も選択肢です。

✅ 並行作業で時間短縮 複数の手続きを同時進行することで、開業までの期間を短縮できます。


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