【埼玉県越谷市】バー開業に必要な許可・資格を完全解説!

バーを開業したいと考えている方にとって、最初の大きな壁となるのが「許可・資格の取得」です。飲食店営業許可だけでなく、深夜にお酒を提供するには追加の届出が必要になります。
この記事では、バー開業に必要なすべての許可と資格を、手続きの流れとともに詳しく解説します。
1. バー開業に必要な許可・資格の全体像
バーを開業するには、以下の許可・資格が必要です。
必ず必要なもの
| 許可・資格 | 管轄 | 必要性 |
|---|---|---|
| 飲食店営業許可 | 保健所 | 全ての飲食店に必須 |
| 食品衛生責任者 | 都道府県 | 各店舗に1名必須 |
| 深夜酒類提供飲食店営業届出 | 警察署 | 深夜0時以降営業する場合 |
条件により必要なもの
| 許可・資格 | 条件 |
|---|---|
| 防火管理者 | 収容人員30名以上の店舗 |
2. 飲食店営業許可の取得方法
飲食店営業許可とは
飲食店営業許可は、食品を調理して提供するすべての飲食店に必要な許可です。バーも食品衛生法上の「飲食店営業」に該当するため、必ず取得しなければなりません。
主な許可基準
施設基準
- 厨房設備
- 2槽シンクまたは食器洗浄機
- 手洗い設備(消毒設備付き)
- 給湯設備
- 床・壁・天井
- 清掃しやすい材質
- 耐水性のある構造
- 換気設備
- 適切な換気扇の設置
- トイレ
- 客用トイレに手洗い設備
- 専用の手洗い設備(従業員用)
- 冷蔵・冷凍設備
- 温度計付きの冷蔵庫
申請の流れ
Step 1:事前相談(工事着工前)
内容: 保健所に図面を持参し、施設基準を満たしているか確認
💡 重要ポイント: 工事前の事前相談は必須!工事後に基準を満たしていないことが判明すると、再工事が必要になります。
Step 2:申請書類の提出
場所: 管轄の保健所
必要書類:
- 営業許可申請書
- 施設の構造及び設備を示す図面
- 食品衛生責任者の資格証明書
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 水質検査成績書(貯水槽使用の場合)
申請手数料: 17,600円
Step 3:施設検査
内容: 保健所職員が実際に店舗を訪問し、施設基準を満たしているか検査
Step 4:許可証交付
3. 深夜酒類提供飲食店営業の届出
深夜酒類提供飲食店営業届出とは
午前0時を超えて酒類を提供する飲食店は、警察署に「深夜酒類提供飲食店営業届出」を提出する必要があります。
対象となる営業
- 深夜(午前0時〜午前6時)に酒類を提供する
💡 ポイント: 深夜に営業していても、食事がメインであれば届出不要な場合もあります。
届出の流れ
Step 1:事前相談
場所: 管轄警察署の生活安全課
Step 2:必要書類の準備
届出に必要な書類:
- 営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の図面(平面図、求積図、音響照明図)
- 営業所周辺の略図
- 用途地域を証明する書類
- メニュー表
- 住民票
- 飲食店営業許可書の写し
- 定款、履歴事項全部証明書(法人の場合)
Step 3:届出書の提出
時期: 営業開始の10日前まで 場所: 管轄警察署の生活安全課
届出手数料: 無料
Step 4:受理と営業開始
時期: 届出から10日経過後 内容: 特に問題がなければ受理され、営業開始可能
4. 食品衛生責任者の資格取得
食品衛生責任者とは
飲食店には必ず1名以上の「食品衛生責任者」を置く必要があります。食品衛生責任者は、店舗の衛生管理を担当する責任者です。
資格取得方法
講習会を受講する
💡 注意: 講習会は月に数回程度しか開催されないため、早めの予約が必要です。
5. 防火管理者の資格(該当する場合)
防火管理者とは
収容人員が30名以上の店舗では、「防火管理者」を選任し、消防署に届け出る必要があります。
6. よくある質問
Q1:飲食店営業許可と深夜酒類提供届出、どちらを先に取得すべき?
A: 飲食店営業許可を先に取得してください。深夜酒類提供届出には、飲食店営業許可証のコピーが必要になる場合があります。
Q2:深夜0時までの営業なら深夜届出は不要?
A: 深夜0時までであれば、深夜酒類提供届出は不要です。ただし、少しでも0時を超える場合は届出が必要になります。
Q3:住居専用地域ではバーを開業できない?
A: 原則として、第一種・第二種低層住居専用地域では飲食店の営業ができません。事前に用途地域を確認してください。
Q4:個人事業主でも法人でも手続きは同じ?
A: 基本的な流れは同じですが、法人の場合は登記事項証明書などの追加書類が必要になります。
Q5:食品衛生責任者は変更できる?
A: はい、変更可能です。変更があった場合は保健所に届け出が必要です。
まとめ
必須の許可・資格
- 飲食店営業許可(保健所)
- 食品衛生責任者(講習受講)
- 深夜酒類提供飲食店営業届出(警察署・深夜営業する場合)
条件次第で必要
- 防火管理者(収容人員30名以上)
開業成功のポイント
✅ 事前相談を必ず行う 保健所・警察署への事前相談で、不備を未然に防ぎましょう。
✅ スケジュールに余裕を持つ 最低でも開業3ヶ月前から準備を始めることをおすすめします。
✅ 専門家の活用も検討 複雑な手続きに不安がある場合は、行政書士への依頼も選択肢です。
✅ 並行作業で時間短縮 複数の手続きを同時進行することで、開業までの期間を短縮できます。
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