風俗営業許可とは?キャバクラ・スナック開業に必要な5つの基礎知識【越谷市】

越谷市でキャバクラやスナックの開業を考えている方へ。風俗営業許可申請を専門とする行政書士が、最新法改正を踏まえた基礎知識を解説します。
基礎知識①:風俗営業許可とは
風俗営業許可とは、法律的には「原則禁止である営業を許可する」制度です。つまり、接待や遊技を伴う営業は、警察署の許可なしには行えません。
重要:風営法が改正され、無許可営業の罰則が大幅に強化され、個人には「拘禁刑5年以下または1,000万円以下の罰金」、法人には最大3億円の罰金が科される可能性があります。
基礎知識②:1号営業(接待飲食店)の要件
キャバクラ・スナックは「1号営業」に該当します。許可を受けるには人的要件、場所的要件、構造的要件を満たす必要があります。
主な構造基準:
- 客室面積:16.5㎡以上(客室が1室の場合適用なし)
- 照明:5ルクス以上
- 客室内部が見通せる構造
- 騒音・振動の防止措置
越谷市の場合: 越谷駅・新越谷駅周辺の商業地域であれば営業可能ですが、住居専用地域では許可が下りません。物件契約前に越谷市役所都市計画課(048-963-9221)に必ず確認してください。
基礎知識③:申請から許可までの期間
審査期間は55日間となっています。ただし、これは申請が受理されてからの期間です。
実際のスケジュール:
- 書類準備:2〜3週間
- 審査期間:55日
- 合計:約3ヶ月
風俗営業許可に不慣れな事務所が書類作成で手間取ると、あっという間に開店予定がずれ込んでしまいます。
基礎知識④:飲食店営業許可も必須
風俗営業許可とは別に、保健所の「飲食店営業許可」も必要です。
両方の許可が必要:
- 飲食店営業許可(保健所)
- 風俗営業許可(警察署)
基礎知識⑤:図面作成の重要性
風俗営業許可の特徴として、本人申請が非常に難しく、新規出店を考えるほとんどの事業者が書類作成を行政書士に依頼している点が挙げられます。
特に図面作成が困難:
- 平面図
- 求積図(面積計算)
- 音響照明設備図(5ルクス以上を証明)
- 営業所周辺見取り図
図面の作成に3日程度要します。店舗の規模、構造により異なります。
2025年改正のポイント
2025年6月28日施行の改正風営法では、ホストクラブに限らず、キャバクラ、ガールズバーなど広範な業態が対象となりました。
主な変更点:
- 売掛金規制の強化
- スカウトバックの全面禁止
- 無許可営業の罰則強化
- 欠格事由の拡大
行政書士に依頼するメリット
風俗営業許可申請業務の費用相場は、1号〜5号営業のいずれかによっても変わりますが、およそ1件20万円前後とされています。
専門家に依頼する価値:
- 時間の大幅な節約
- 物件選定段階からのサポート
- 法改正への対応
まとめ
風俗営業許可は、他の業種の許認可手続きとは異なるクセがあり、専門知識が必要です。2025年の法改正により規制が強化された今、確実に許可を取得するには専門家のサポートが不可欠です。
越谷市での開業なら: 当事務所では、許可取得まで完全サポート。東京都、千葉、神奈川も対応可能です。
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