古物商許可が必要な人ってどんな人?
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
上記のような古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、交換する営業を営もうとするときは、都道府県公安委員会の許可が必要になります。
古物の区分
古物営業法施行規則では次の13品目に区分されています。
美術品類 | 書面・彫刻・工芸品等 |
衣類 | 和服・洋服・その他衣料品 |
時計・宝飾品類 | 時計・眼鏡・宝石類 |
自動車 | |
バイク・原付 | |
自転車 | |
写真機類 | 写真機・光学機等 |
事務機器類 | 計算機・タイプライター・ワードプロセッサー等 |
機械工具類 | 電機類・土木機械・工具等 |
道具類 | 家具・楽器・レコード等 |
皮革・ゴム製品類 | カバン、靴等 |
書籍 | |
金券類 | 商品券・乗車券・郵便切手等 |
許可が受けられない場合
次の欠格事由に当てはまる方は、許可が受けられないので必ず確認しましょう!
- 破産手続開始決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的に又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で、古物営業法施行規則で定めるものを行う恐れがあると認められる理由がある者
- 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に基づく命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
- 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として、古物営業法施行規則で定めるもの
- 法人の役員、法定代理人が上記1から4までに掲げる事項に該当するとき
申請に必要な書類
- 略歴書
- 住民票の写し<本籍(外国人にあっては国籍等)が記載されたもの>
- 誓約書
- 市町村長発行の身分証明書
- 未成年者が法定代理人の許可を受けて古物営業を行う場合は、その法定代理人の氏名及び住所を記載した書面
- (法人の場合)定款及び登記簿の謄本。また上記の書類は役員全員のもの
- 管理者についての略歴書、誓約書、市町村長発行の身分証明書、及び住民票の写し
- ホームページ利用取引を行う場合は、ホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料
申請窓口
主たる営業所の所在地を管轄する警察署です。
県内に2つ以上の営業所を有する場合には、いずれか1つの営業所を主たる営業所とし、その所在地を管轄する警察署へ申請する必要があります。
※ すでに他都道府県にて許可を得ている場合は新規許可申請はいりません。
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