飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店届出の違いとは?

バーや居酒屋を開業・運営するオーナー様から「飲食店営業許可を取ったのに、警察署にも届出が必要なの?」というご質問をよくいただきます。この2つは手続きの目的・窓口・内容がまったく異なるものです。この記事では、飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店の届出の違いと判断方法をわかりやすく解説します。
そもそも2つの手続きは何が違うのか
飲食店を開業・深夜営業するには、法律の異なる2つの手続きが必要になります。まずは全体像を整理しましょう。
| 項目 | 飲食店営業許可 | 深夜酒類提供飲食店届出 |
|---|---|---|
| 根拠法 | 食品衛生法 | 風俗営業等規制法(風営法) |
| 窓口 | 保健所 | 所轄の警察署(生活安全課) |
| 種別 | 許可制 | 届出制 |
| 目的 | 食品衛生・食中毒防止 | 深夜の風紀・治安維持 |
| 更新 | 必要(都道府県による) | 不要(一度届出すれば有効) |
| 手数料 | あり | 無料 |
| 対象 | すべての飲食店 | 深夜0時以降・酒類メインの店 |
深夜酒類提供飲食店は届出制のため、警察署に提出すれば原則として終わりで、一度届出すれば更新の必要はありません。
これは許可制と大きく異なる点です。
飲食店営業許可とは
飲食店営業許可は、すべての飲食店が取得しなければならない最も基本的な手続きです。食品衛生法に基づき、保健所が審査します。
厨房設備・手洗い設備・食器洗浄設備などのハードルをクリアし、食品衛生責任者を1名置くことが条件です。深夜営業・昼間営業にかかわらず、飲食物を提供するすべての店舗に必要で、深酒届出の前提条件でもあります。
深夜酒類提供飲食店届出とは
「深夜酒類提供飲食店」とは、夜0時以降もお酒を出して営業するお店のことをいいます。風営法で「深夜0時から日の出までの時間帯に酒類を提供して営業する飲食店」と定められており、この条件に当てはまる場合には届出が必要です。
飲食店がこの時間に営業をする場合、「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出」を出す必要があります。違反した場合は、罰則が科されることとなります。
どこまで必要?3つのパターンで判断する
パターン①:飲食店営業許可のみでOK
以下のいずれかに当てはまる場合は、深酒届出は不要です。
・深夜0時前に閉店する店舗 午前0時までの営業であればこの届出は必要ありません。飲食店営業許可で営業できます。
・主食メインの店舗(深夜営業でも) ラーメン店、うどん・そば店、お好み焼き・もんじゃ焼き店、ピザ屋、牛丼屋、弁当屋、定食屋、レストランなど、主にお酒を提供することを目的としない業態については、深夜酒類提供飲食店営業開始届は不要です。
パターン②:飲食店営業許可+深酒届出の両方が必要
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届が必要か否かは、深夜(午前0時から午前6時)営業を行うのか、メインとして酒類を提供しているのか、この2点で判断します。
バー・居酒屋・立ち飲み屋・ダイニングバーなどが該当し、両方の手続きが必須です。
パターン③:風俗営業許可または特定遊興飲食店営業許可が必要
接待を伴う飲食店は「風俗営業許可」の取得が必要ですが、風俗営業許可を取ると深夜営業はできないため注意が必要です。また、深夜営業で酒類を提供し、客に遊興をさせるナイトクラブなどの飲食店は「特定遊興飲食店営業許可」を取る必要があります。
判断に迷いやすい業態
「うちはどれに当たるの?」と判断に迷いやすいのが、食事もお酒も提供する中間的な業態です。
「営業の常態として」の解釈については注意が必要で、営業時間中客に常に主食を提供していることを要します。例えば1週間のうち平日のみ主食を提供する店や、1日のうち昼間のみ主食を提供している店などはこれにあたりません。また、大半の時間は酒を飲ませているが最後にお茶漬けを提供するような場合もこれにあたりません。
居酒屋でラーメンやハンバーグなどを提供していたとしても「主食をメインに提供する飲食店」とは認められないので注意が必要です。
罰則の強化に注意(2025年改正)
以前は罰則が比較的軽めでしたが、2025年6月以降は無届営業に対して厳格な処分が科されるようになりました。個人には懲役や罰金が、法人には最大3億円の罰金が科される可能性もあるため、必ず事前に届出を行うことが求められます。
手続きの流れまとめ
① 保健所:飲食店営業許可の申請・取得
↓
② 用途地域の確認(住居系地域はNG)
↓
③ 店舗図面の作成(平面図・求積図・照明音響図など)
↓
④ 警察署(生活安全課):深酒届出の提出
↓
⑤ 受理から10日後に深夜営業スタート
まとめ
「飲食店営業許可があれば深夜も営業できる」は大きな誤解です。深夜0時以降にお酒をメインで提供するなら、必ず警察署への深酒届出が必要です。
判断に迷う業態や、図面作成・書類準備でお困りの場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。図面作成を得意とする行政書士が、飲食店営業許可の取得から深酒届出の受理まで、ワンストップでサポートいたします。
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※各都道府県・管轄警察署のローカルルールによって手続き内容が異なる場合があります。
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