
キャバクラ・スナック・ラウンジ・バーなど、お客様の接待を伴うお店を開業するには、風営法に基づく風俗営業許可が必要です。
この許可は、物件の場所や店内の造りが法令の基準を満たしていないと、そもそも申請ができません。契約や内装工事を進めてから「ここでは営業できなかった」とならないよう、物件を決める前の段階でご相談いただくのがおすすめです。
当事務所は、越谷市で風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業・飲食店営業許可を扱う行政書士事務所です。場所の調査から警察署への申請まで、ひとつの窓口でお任せいただけます。
風俗営業許可が必要なお店
お酒や飲食を提供し、お客様を接待する営業は、風営法で「風俗営業(1号営業)」とされています。接待とは、特定のお客様の隣に付いて会話をする、お酌をする、デュエットやダンスの相手をするなど、お客様をもてなす行為を指します。
- キャバクラ、クラブ、ラウンジ
- スナック(接待を行う場合)
- カウンター越しに接待を行うバー、ガールズバー
接待を行わず、お酒を出すだけのバーや居酒屋は、風俗営業許可ではなく「深夜酒類提供飲食店営業の届出」(午前0時以降も営業する場合)で足ります。ご自身のお店がどちらに当たるのか分からない場合も、業態をお聞きしたうえで判断しますので、お気軽にご相談ください。
開業前に必ず確認したい「営業できる場所」
風俗営業は、どこでも開けるわけではありません。主に次の2点を、物件を決める前に確認する必要があります。
① 用途地域
都市計画上の用途地域によっては、風俗営業が認められない地域があります。市役所で用途地域を確認し、その物件が営業可能な地域かどうかを調べます。
② 保全対象施設との距離
学校、保育所、図書館、病院などの施設(保全対象施設)の周辺では、一定の距離内で営業できません。物件からの距離で判断されるため、地図上の見た目だけでは分からないことも多いです。
この調査は、物件の契約前にご依頼いただくのが一番安全です。
店内の構造にも基準があります
場所が問題なくても、店内が基準を満たしていなければ許可は下りません。代表的なものは次のとおりです。
- 客室の面積が基準以上であること(客室が複数ある場合)
- 客室内が見通せること(高い仕切りや死角を作らない)
- 客室の出入口に、施錠設備がないこと
- 店内の明るさ(照度)が基準以上であること
- 騒音や振動が、条例で定める基準を超えないこと
内装工事の前に図面の段階で確認しておけば、工事のやり直しを防げます。
許可取得までの流れ
- ご相談・ヒアリング:業態、営業時間、物件などをお聞きします。
- 営業可能な場所かの調査:用途地域と保全対象施設を確認します。
- 店舗の測量:店舗に伺い、客室や調理場の寸法を測ります。
- 図面・書類の作成:平面図、求積図、照明音響設備図などを作成します。
- 飲食店営業許可の申請:保健所へ申請します。お酒や食べ物を提供する場合に必要です。
- 風俗営業許可の申請:管轄の警察署(生活安全課)へ申請します。
- 検査・調査:申請後に、店舗の立入検査などが行われます。
- 許可証の交付:許可が下りたら営業を開始できます。
申請から許可までの標準的な期間は55日です。開店日から逆算して、余裕を持ってご依頼ください。
当事務所のサポート内容
風俗営業許可の申請では、図面の正確さが審査に直結します。当事務所では、次の業務をまとめてお引き受けします。
- 営業可能な場所かの事前調査
- 店舗の測量と、申請用図面の作成(平面図・求積図・照明音響設備図など)
- 申請書類の作成と、必要書類の案内
- 警察署への申請、担当者とのやり取り
- 飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業の届出との同時手続き
- 開業後の変更手続きや運営上のご相談
申請に必要な主な書類
書類は、申請者の状況や店舗によって異なります。主なものは次のとおりです。
| 区分 | 主な書類 |
|---|---|
| 申請書類 | 許可申請書、営業の方法を記載した書類、誓約書 |
| 図面 | 営業所の平面図、求積図、客室の求積図、照明音響設備図、周辺の地図 |
| 申請者・管理者の書類 | 住民票(本籍地記載)、身分証明書、管理者の写真など |
| 店舗・飲食店関係 | 飲食店営業許可証の写し、使用承諾書や賃貸借契約書 |
| 法人の場合 | 登記事項証明書、定款の写し、役員の住民票・身分証明書など |
※住民票や身分証明書はご本人に取得していただきます。取得方法は丁寧にご案内します。
料金のご案内
| 項目 | 金額(税別) |
|---|---|
| 風俗営業許可申請(図面作成込み) | 200,000円〜 |
| 飲食店営業許可との同時申請 | 230,000円〜 |
| 警察署の申請手数料(実費) | 24,000円 |
| 保健所の申請手数料(実費) | 17,600円 |
※店舗の面積や状況により、金額が変わる場合があります。お見積もりは無料です。
よくあるご質問
Q. 物件を契約する前に相談できますか?
はい、ご契約前のご相談をおすすめします。営業できない場所だった場合、契約後では取り返しがつかないためです。
Q. 許可が下りるまで、営業を始めてはいけませんか?
許可を受ける前に接待を伴う営業を行うと、風営法違反になります。許可証が交付されてから営業を開始してください。
Q. 警察署には一緒に行ってもらえますか?
申請は当事務所が行います(同行をお願いする場合があります)
Q. 営業時間に制限はありますか?
風俗営業(1号営業)は、営業できる時間が制限されています。午前0時以降も営業したい場合は、業態の見直しが必要になることがあります。詳しくはご相談ください。
Q. 許可を取った後の手続きはありますか?
営業所の改装、管理者や代表者の変更、名称の変更などがあるときは、変更の届出や承認が必要です。開業後のご相談もお受けしています。
越谷市の申請窓口
越谷市で風俗営業許可を申請するときの窓口は、次のとおりです。
風俗営業許可の申請:越谷警察署(生活安全課)
所在地:〒343-0023 埼玉県越谷市東越谷6丁目27番6号
電話:048-964-0110(代表)
飲食店営業許可の申請:越谷市保健所
所在地:〒343-0023 埼玉県越谷市東越谷10丁目31番地
電話:048-973-7530
※窓口の所在地や電話番号は変更されることがあります。各窓口でご確認ください。
事務所のご案内
| 事務所名 | 行政書士事務所nana |
| 代表者 | 行政書士 藤田奈々 |
| 所在地 | 埼玉県越谷市越ヶ谷1-4-6 2F |
| 電話 | 070-2306-2732 |
| 受付時間 | 9:00-18:00 |
| 対応エリア | 越谷市・草加市・春日部市・川口市・さいたま市・三郷市・吉川市 流山市・柏市・松戸市 足立区・葛飾区・江戸川区・江東区・板橋区・練馬区・中野区・新宿区・渋谷区・目黒区・港区 |
まずは無料相談をご利用ください
「この場所で営業できるのか知りたい」「自分の店は許可が必要なのか分からない」といった段階でも構いません。物件の住所と業態をお知らせいただければ、確認すべき点をご案内します。
関連ページ:深夜酒類提供飲食店営業の届出/飲食店営業許可の申請
