
午前0時を過ぎてもお酒を提供するバーや居酒屋を越谷市で開業するときは、警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。
この手続きは、許可ではなく「届出」です。ただし、届出をしないまま深夜にお酒を出すと、風営法違反になります。また、お店の場所や営業のやり方によっては、そもそも届出では足りず、風俗営業許可が必要になる場合もあります。
当事務所は、越谷市で深夜酒類提供飲食店営業の届出を扱う行政書士事務所です。飲食店営業許可の申請とあわせて、ひとつの窓口でお任せいただけます。
届出が必要なのは、どんなお店?
午前0時から日の出までの間に、お酒の提供を営業の中心とする飲食店が対象です。
| お店の例 | 届出 |
|---|---|
| 深夜もお酒を出すバー、居酒屋、ダイニングバー | 必要 |
| 午前0時以降もお酒を出すダーツバー、カラオケバー(接待なし) | 必要 |
| 午前0時までに閉店するお店 | 不要 |
| 深夜も営業するが、お酒を出さない牛丼・ラーメン店など | 不要 |
お酒と一緒に食事を出すお店でも、営業の中心がお酒かどうかで判断が分かれます。境目にあたる業態の場合は、メニューや営業の方法をお聞きして判断しますので、ご相談ください。
風俗営業許可との違い
「ガールズバー」「ラウンジ」といった名前のお店は、接待の有無によって手続きが変わります。ここを間違えると、無許可営業になるおそれがあります。
| 深夜酒類提供飲食店営業 | 風俗営業(1号営業) | |
|---|---|---|
| 手続き | 届出 | 許可 |
| 接待 | できない | できる |
| 午前0時以降の営業 | できる | できない |
| 場所の制限 | 用途地域などの確認が必要 | 用途地域と保全対象施設の確認が必要 |
| 提出先 | 警察署(生活安全課) | 警察署(生活安全課) |
お客様の隣に付いて会話をする、お酌をするなど、接待にあたる行為を行う場合は、風俗営業許可が必要です。詳しくは風俗営業許可のページをご覧ください。
開業前に確認したい「営業できる場所」
深夜にお酒を提供する営業は、用途地域によっては認められない場所があります。また、地域によっては条例で追加の制限が設けられている場合もあります。物件の契約や内装工事を進める前に、その場所で届出ができるかを確認しておくのが安全です。
当事務所では、物件の住所をお知らせいただければ、営業できる場所かどうかを調査します。
届出までの流れ
- ご相談・ヒアリング:業態、営業時間、物件の候補などをお聞きします。
- 営業可能な場所かの調査:用途地域などを確認します。
- 飲食店営業許可の取得:保健所の許可が先に必要です。
- 店舗の測量・図面の作成:届出に添付する図面を作成します。
- 警察署への届出:営業を始める日の10日前までに提出します。
飲食店営業許可の取得には時間がかかることがあります。早めにご依頼ください。
当事務所のサポート内容
- 営業可能な場所かの事前調査
- 風俗営業許可が必要か、届出で足りるかの判断
- 店舗の測量と、届出用図面の作成
- 届出書類の作成と、警察署への届出
- 飲食店営業許可の申請(保健所)
- 開業後の変更届など、運営上のご相談
届出に必要な主な書類
| 区分 | 主な書類 |
|---|---|
| 届出書類 | 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書、営業の方法を記載した書類 |
| 図面 | 営業所の平面図、求積図、音響照明図 |
| 店舗関係 | 飲食店営業許可証の写し |
| 届出者の書類 | 住民票など(法人の場合は登記事項証明書、定款の写し、役員の住民票など) |
※書類は、お店の状況によって異なります。必要書類は、ご相談の際にご案内します。
届出後に守るべきルール
届出をして営業を始めたあとも、次のルールを守る必要があります。違反すると、営業停止などの行政処分を受けるおそれがあります。
- お客様の接待をしないこと
- 客引きや、客待ちのための店外での声かけをしないこと
- 午後10時以降は、18歳未満の人をお客様として入店させないこと
- 営業所の改装、名称や代表者の変更があるときは、変更の届出をすること
料金のご案内
| 項目 | 金額(税別) |
|---|---|
| 深夜酒類提供飲食店営業の届出(図面作成込み) | 90,000円〜 |
| 飲食店営業許可との同時申請 | 120,000円〜 |
| 警察署への届出手数料 | なし |
※店舗の面積や状況により、金額が変わる場合があります。お見積もりは無料です。
よくあるご質問
Q. 届出が受理される前に、深夜営業を始めてもいいですか?
いいえ、届出をしないまま午前0時以降にお酒を提供すると、風営法違反になります。営業を始める日の10日前までに届出を済ませてください。
Q. 今のお店で、あとから深夜営業を始めることはできますか?
お店の場所が営業可能な地域であれば、あとから届出をすることもできます。まずは現在のお店の状況をお知らせください。
Q. ガールズバーを始めたいのですが、届出で足りますか?
接待を行わず、カウンター越しの接客にとどまるのであれば、届出が該当します。接待を行うなら風俗営業許可が必要です。営業のやり方を具体的にお聞きして判断します。
越谷市の届出窓口
深夜酒類提供飲食店営業の届出:越谷警察署(生活安全課)
所在地:〒343-0023 埼玉県越谷市東越谷6丁目27番6号
電話:048-964-0110(代表)
飲食店営業許可の申請:越谷市保健所
所在地:〒343-0023 埼玉県越谷市東越谷10丁目31番地
電話:048-973-7530
※窓口の所在地や電話番号は変更されることがあります。届出の前に、各窓口でご確認ください。
事務所のご案内
| 事務所名 | 行政書士事務所nana |
| 代表者 | 行政書士 藤田奈々 |
| 所在地 | 埼玉県越谷市越ヶ谷1-4-6 2F |
| 電話 | 070-2306-2732 |
| 受付時間 | 9:00-18:00 |
| 対応エリア | 越谷市・草加市・春日部市・川口市・さいたま市・三郷市・吉川市 流山市・柏市・松戸市 足立区・葛飾区・江戸川区・江東区・板橋区・練馬区・中野区・新宿区・渋谷区・目黒区・港区 |
まずは無料相談をご利用ください
「自分のお店は届出で足りるのか知りたい」「この物件で深夜営業ができるか確認したい」といった段階でも構いません。業態と物件の住所をお知らせいただければ、確認すべき点をご案内します。
関連ページ:風俗営業許可の申請/飲食店営業許可の申請
