
飲食店を開業するには、お店の所在地を管轄する保健所から飲食店営業許可を受ける必要があります。居酒屋、バー、カフェ、ラーメン店など、お客様に飲食物を提供するお店は、基本的にこの許可の対象です。
許可を受けるには、店舗の設備が基準に合っていることが条件です。内装工事を終えてから基準を満たしていないと分かると、工事のやり直しで開店が遅れてしまいます。工事の前、図面の段階で保健所に事前相談しておくのが、いちばん確実です。
当事務所は、越谷市で飲食店営業許可の申請を扱う行政書士事務所です。図面の作成から保健所とのやり取りまで、開業準備をまとめてお手伝いします。
許可までの流れ
- 事前相談:店舗の図面を持って、保健所で設備が基準に合っているかを確認します。内装工事の前に行うのがポイントです。
- 内装・設備工事:相談で確認した内容に沿って工事を進めます。
- 許可申請:申請書と必要書類、手数料を保健所に提出します。
- 施設の確認検査:保健所の職員が店舗を訪れ、設備が基準に合っているかを確認します。
- 許可証の交付:検査後、許可証が交付されます。
- 営業開始
開店日から逆算して、余裕を持って準備を進めてください。
施設基準の主なポイント
基準の細かい内容は、お店の業態や規模、使う食材によって変わります。主に確認される項目は次のとおりです。
- 調理場とお客様の席が区分されていること
- 手洗い設備(非接触式)が、調理場に設けられていること
- 食器や器具を洗うための、十分な大きさの洗浄設備があること
- 床や壁が、掃除しやすい材質であること
- 換気設備、冷蔵・冷凍設備(温度計付)があること
- トイレが設けられていること
- 使用する水が、水道水または基準に合った水であること
図面を作成する際に、基準に合っているかを確認します。
食品衛生責任者の設置も必要です
飲食店には、店舗ごとに食品衛生責任者を置く必要があります。調理師や栄養士などの資格をお持ちの方はそのまま就けますが、資格がない場合は、食品衛生責任者養成講習会を受講します。講習会の日程は申し込みが埋まりやすいため、早めの受講をおすすめします。
申請に必要な主な書類
| 区分 | 主な書類 |
|---|---|
| 申請書類 | 営業許可申請書 |
| 図面 | 営業設備の大要・配置図(平面図) |
| 食品衛生責任者 | 資格を証明する書類(講習会の修了証) |
| 水質関係 | 井戸水などを使う場合は、水質検査成績書 |
※必要書類は、お店の状況によって異なる場合があります。ご相談の際にご案内します。
当事務所のサポート内容
- 申請用図面の作成
- 保健所への事前相談
- 申請書類の作成と、保健所への申請
- 施設検査までのスケジュール調整
- 深夜酒類提供飲食店営業の届出、風俗営業許可との同時手続き
※許可の申請は、お客様ご自身でも行えます。慣れない図面作成や書類の準備に時間をかけたくない方は、ご相談ください。
お酒を深夜に出す・接待を行う場合は
飲食店営業許可は、すべての飲食店に共通の基本の許可です。さらに、次のような営業を行う場合は、警察署の手続きも必要になります。
| 営業の内容 | 必要な手続き |
|---|---|
| 午前0時以降も、お酒の提供を中心に営業する | 深夜酒類提供飲食店営業の届出 |
| お客様の接待を伴う(キャバクラ、スナックなど) | 風俗営業許可 |
どちらの場合も、先に飲食店営業許可を取得しておく必要があります。詳しくは、深夜酒類提供飲食店営業の届出、風俗営業許可の申請のページをご覧ください。
料金のご案内
| 項目 | 金額(税別) |
|---|---|
| 飲食店営業許可申請 | 50,000円〜 |
| 深夜酒類提供飲食店営業との同時申請 | 120,000円〜 |
| 保健所の申請手数料(実費) | 17,600円(越谷市の場合) |
※店舗の面積や状況により、金額が変わる場合があります。お見積もりは無料です。
よくあるご質問
Q. 内装工事が終わってからでも相談できますか?
ご相談はいつでも可能です。ただし、工事後に基準を満たしていないと分かると、やり直しが必要になることがあります。できれば工事の前、図面の段階でご相談ください。
Q. 許可の更新は必要ですか?
飲食店営業許可には有効期間があり、期間が過ぎる前に更新の手続きが必要です。有効期間は施設の状況によって異なりますので、許可証でご確認ください。
Q. キッチンカーや間借り営業でも許可は必要ですか?
はい、営業の形態によって必要な手続きや基準が異なります。個別にお聞きしてご案内しますので、ご相談ください。
Q. 居抜き物件でも、新たに許可を取る必要がありますか?
前の店舗の許可を引き継げる場合と、新たに取り直す必要がある場合があります。物件の状況によって変わるため、前の営業者の許可の状況をあわせてご確認ください。
越谷市の申請窓口
飲食店営業許可の申請:越谷市保健所
所在地:〒343-0023 埼玉県越谷市東越谷10丁目31番地
電話:048-973-7530
※窓口の所在地や電話番号は変更されることがあります。申請の前に、保健所でご確認ください。
事務所のご案内
| 事務所名 | 行政書士事務所nana |
| 代表者 | 行政書士 藤田奈々 |
| 所在地 | 埼玉県越谷市越ヶ谷1-4-6 2F |
| 電話 | 07023062732 |
| 受付時間 | 9:00-18:00 |
| 対応エリア | 越谷市・草加市・春日部市・川口市・さいたま市・三郷市・吉川市 流山市・柏市・松戸市 足立区・葛飾区・江戸川区・江東区・板橋区・練馬区・中野区・新宿区・渋谷区・目黒区・港区 |
まずは無料相談をご利用ください
「物件の図面を見てほしい」「開業までのスケジュールを知りたい」といった段階でも構いません。業態と物件の住所をお知らせいただければ、確認すべき点をご案内します。
関連ページ:風俗営業許可の申請/深夜酒類提供飲食店営業の届出
