風俗営業 越谷市

キャバクラ・スナック・ラウンジ・バーなど、お客様の接待を伴うお店を開業するには、風営法に基づく風俗営業許可が必要です。

この許可は、物件の場所や店内の造りが法令の基準を満たしていないと、そもそも申請ができません。契約や内装工事を進めてから「ここでは営業できなかった」とならないよう、物件を決める前の段階でご相談いただくのがおすすめです。

当事務所は、越谷市で風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業・飲食店営業許可を扱う行政書士事務所です。場所の調査から警察署への申請まで、ひとつの窓口でお任せいただけます。

風俗営業許可が必要なお店

お酒や飲食を提供し、お客様を接待する営業は、風営法で「風俗営業(1号営業)」とされています。接待とは、特定のお客様の隣に付いて会話をする、お酌をする、デュエットやダンスの相手をするなど、お客様をもてなす行為を指します。

  • キャバクラ、クラブ、ラウンジ
  • スナック(接待を行う場合)
  • カウンター越しに接待を行うバー、ガールズバー

接待を行わず、お酒を出すだけのバーや居酒屋は、風俗営業許可ではなく「深夜酒類提供飲食店営業の届出」(午前0時以降も営業する場合)で足ります。ご自身のお店がどちらに当たるのか分からない場合も、業態をお聞きしたうえで判断しますので、お気軽にご相談ください。

開業前に必ず確認したい「営業できる場所」

風俗営業は、どこでも開けるわけではありません。主に次の2点を、物件を決める前に確認する必要があります。

① 用途地域

都市計画上の用途地域によっては、風俗営業が認められない地域があります。市役所で用途地域を確認し、その物件が営業可能な地域かどうかを調べます。

② 保全対象施設との距離

学校、保育所、図書館、病院などの施設(保全対象施設)の周辺では、一定の距離内で営業できません。物件からの距離で判断されるため、地図上の見た目だけでは分からないことも多いです。

この調査は、物件の契約前にご依頼いただくのが一番安全です。

店内の構造にも基準があります

場所が問題なくても、店内が基準を満たしていなければ許可は下りません。代表的なものは次のとおりです。

  • 客室の面積が基準以上であること(客室が複数ある場合)
  • 客室内が見通せること(高い仕切りや死角を作らない)
  • 客室の出入口に、施錠設備がないこと
  • 店内の明るさ(照度)が基準以上であること
  • 騒音や振動が、条例で定める基準を超えないこと

内装工事の前に図面の段階で確認しておけば、工事のやり直しを防げます。

許可取得までの流れ

  1. ご相談・ヒアリング:業態、営業時間、物件などをお聞きします。
  2. 営業可能な場所かの調査:用途地域と保全対象施設を確認します。
  3. 店舗の測量:店舗に伺い、客室や調理場の寸法を測ります。
  4. 図面・書類の作成:平面図、求積図、照明音響設備図などを作成します。
  5. 飲食店営業許可の申請:保健所へ申請します。お酒や食べ物を提供する場合に必要です。
  6. 風俗営業許可の申請:管轄の警察署(生活安全課)へ申請します。
  7. 検査・調査:申請後に、店舗の立入検査などが行われます。
  8. 許可証の交付:許可が下りたら営業を開始できます。

申請から許可までの標準的な期間は55日です。開店日から逆算して、余裕を持ってご依頼ください。

当事務所のサポート内容

風俗営業許可の申請では、図面の正確さが審査に直結します。当事務所では、次の業務をまとめてお引き受けします。

  • 営業可能な場所かの事前調査
  • 店舗の測量と、申請用図面の作成(平面図・求積図・照明音響設備図など)
  • 申請書類の作成と、必要書類の案内
  • 警察署への申請、担当者とのやり取り
  • 飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業の届出との同時手続き
  • 開業後の変更手続きや運営上のご相談

申請に必要な主な書類

書類は、申請者の状況や店舗によって異なります。主なものは次のとおりです。

区分主な書類
申請書類許可申請書、営業の方法を記載した書類、誓約書
図面営業所の平面図、求積図、客室の求積図、照明音響設備図、周辺の地図
申請者・管理者の書類住民票(本籍地記載)、身分証明書、管理者の写真など
店舗・飲食店関係飲食店営業許可証の写し、使用承諾書や賃貸借契約書
法人の場合登記事項証明書、定款の写し、役員の住民票・身分証明書など

※住民票や身分証明書はご本人に取得していただきます。取得方法は丁寧にご案内します。

料金のご案内

項目金額(税別)
風俗営業許可申請(図面作成込み)200,000円〜
飲食店営業許可との同時申請230,000円〜
警察署の申請手数料(実費)24,000円
保健所の申請手数料(実費)17,600円

※店舗の面積や状況により、金額が変わる場合があります。お見積もりは無料です。

よくあるご質問

Q. 物件を契約する前に相談できますか?

はい、ご契約前のご相談をおすすめします。営業できない場所だった場合、契約後では取り返しがつかないためです。

Q. 許可が下りるまで、営業を始めてはいけませんか?

許可を受ける前に接待を伴う営業を行うと、風営法違反になります。許可証が交付されてから営業を開始してください。

Q. 警察署には一緒に行ってもらえますか?

申請は当事務所が行います(同行をお願いする場合があります)

Q. 営業時間に制限はありますか?

風俗営業(1号営業)は、営業できる時間が制限されています。午前0時以降も営業したい場合は、業態の見直しが必要になることがあります。詳しくはご相談ください。

Q. 許可を取った後の手続きはありますか?

営業所の改装、管理者や代表者の変更、名称の変更などがあるときは、変更の届出や承認が必要です。開業後のご相談もお受けしています。

越谷市の申請窓口

越谷市で風俗営業許可を申請するときの窓口は、次のとおりです。

風俗営業許可の申請:越谷警察署(生活安全課)

所在地:〒343-0023 埼玉県越谷市東越谷6丁目27番6号
電話:048-964-0110(代表)

飲食店営業許可の申請:越谷市保健所

所在地:〒343-0023 埼玉県越谷市東越谷10丁目31番地
電話:048-973-7530

※窓口の所在地や電話番号は変更されることがあります。各窓口でご確認ください。

事務所のご案内

事務所名行政書士事務所nana
代表者行政書士 藤田奈々
所在地埼玉県越谷市越ヶ谷1-4-6 2F
電話070-2306-2732
受付時間9:00-18:00
対応エリア越谷市・草加市・春日部市・川口市・さいたま市・三郷市・吉川市
流山市・柏市・松戸市
足立区・葛飾区・江戸川区・江東区・板橋区・練馬区・中野区・新宿区・渋谷区・目黒区・港区

まずは無料相談をご利用ください

「この場所で営業できるのか知りたい」「自分の店は許可が必要なのか分からない」といった段階でも構いません。物件の住所と業態をお知らせいただければ、確認すべき点をご案内します。

関連ページ:深夜酒類提供飲食店営業の届出/飲食店営業許可の申請

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